総則
- (名称)
- 本会は、関西熊本県人会連絡協議会(略称「関西熊本県人会」)と称する。
- (目的)
- 本会は、会員相互の親睦と融和を図り、併せて郷土との連携を密にして、熊本県の発展に寄与することを目的とする。
- (事務所)
- 本会の事務所は事務局長の指定場所とする。
- (事業)
- 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)「関西熊本県人の集い」の開催
- (2)会報誌の作成及び配布
- (3)関西で開催される各種全国大会等における熊本県選手団の応援
- (4)その他、必要と認める事業
- 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
組織及び会員
- (組織 及び 会員資格)
- 本会は、関西地区において熊本県出身者及び熊本県にゆかりのある者をもって組織される団体(以下「団体会員」という)及び本会の事業に賛同する個人(以下「個人会員」という。)で構成する。
- 2 個人会員は賛助会員とし、議決権を有しない。
- (入 会)
- 入会を希望する団体、個人は、別に定める入会申込書により、本会の会長(以下「会長」という)に申し込むものとし、会長は、理事会の承認を経て、その入会を認めるものとする。
- (入会金 及び 年会費)
- 本会の会費は次の通りとし、請求に基づき速やかに納入するものとする。
- 入会金 団体会員 2,000円
- 年会費 団体会員 10,000円
- 個人会員 2,000円
- 本会の会費は次の通りとし、請求に基づき速やかに納入するものとする。
- (資格の喪失)
- 会員団体が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届を提出したとき
- 団体会員が消滅したとき、または個人会員が死亡したとき
- 継続して3年以上会費を滞納したとき
- 会員団体が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (拠出金品の不返還)
- 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
役員
- (種別及び定数)
- 第10条 本会に、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 幹事 20名以内
- 監事 3名以内
- 事務局長 1名
- 2 監事は、本会の他の役員を兼ねることができない。
- 第10条 本会に、次の役員を置く。
- (選 任)
- 第11条 役員は、理事会が選任する。その選任手順は、以下の各項による。
- 推薦は団体会員の長より事務局長宛とする。(推薦書の宛名も事務局長とする)
- (2)自己推薦は認めない。但し、団体会員の長を所属する団体として推薦する場合に限り、自己推薦となることを妨げないものとする。
- (3)推薦書の開封・確認は事務局長と事務局専任者とする。推薦の秘密は厳守する。
- (4)推薦団体数は三役会(会長・副会長・事務局長)・幹事会等で一斉に公表するものとする。
- (5)推薦は文書(封書)にて行う。
- (6)幹事会で役員候補者を決定し理事会に提案する。
- 第11条 役員は、理事会が選任する。その選任手順は、以下の各項による。
- (任 期)
- 第12条 会長の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、3期6年を限度とする。他の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 2 任期途中に自らの意思で役員を退任する場合は、会長に辞任届を提出しなければならない。
- 3 役員が任期途中で辞任した場合は、必要に応じ後任を選任することができる。この場合の役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
- 4 前項の規定の他にも、必要に応じ定数の範囲内で役員を増員することができる。この場合の役員の任期は、現任者の任期の残存期間とする。
- (職 務)
- 第13条 会長は、本会を代表し、会務を掌る。
- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、その職務を代行する。
- 3 幹事は、幹事会を構成し、この会則及び理事会の議決に基づき、事業の企画立案及び推進にあたる。
- 4 監事は、会計を監査し、理事会に報告する。
- (報酬等)
- 第14条 役員は、無報酬とする。
- 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を予算の範囲内で弁償することができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
- (事務局)
- 第15条 本会に、事務局を置く。
- 2 事務局長は、事務局専任者等を任免することができる。
- 3 事務局長は、必要に応じ、幹事以外から事務局員を任免することができる。
- (顧問及び参与)
- 第16条 本会に名誉会長、相談役、顧問、及び参与を置くことができる。
- 2 名誉会長、相談役、顧問及び参与は、会長が委嘱する。
理事会
- (構 成)
- 第17条 理事会は、会長、副会長及び団体会員から1名ずつ選出された代議員(以下「理事」という)で構成する。
- 2 事務局長(事務局専任者を含む)、幹事及び監事は、理事会に出席し、理事会の運営を補佐する。但し、議決権を有しない。
- 3 理事は、役員を兼ねることができない。
- (権 能)
- 第18条 理事会は、本会の最高議決機関として以下の事項について審議する。
- 事業計画及び収支予算の決定
- 事業報告及び収支決算の承認
- 役員の選任
- 会則等規程の改正
- その他運営に関する重要事項
- 第18条 理事会は、本会の最高議決機関として以下の事項について審議する。
- (開 催)
- 第19条 理事会は、毎年2回開催する。また、必要に応じ臨時理事会を開催することができる。
- (招 集)
- 第20条 理事会は、会長が招集する。
- (定足数)
- 第21条 理事会は構成員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
- (議 長)
- 第22条 理事会の議長は、その理事会に出席した議決権を有する者(以下「理事会出席者」という)の中から選出する。
- (議 決)
- 第23条 理事会の議事は、理事会出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (表決権等)
- 第24条 理事会出席者の表決権は、平等なるものとする。
- 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、所属する団体の他者を、代理人として表決を委任することができる。
- 3 前項の規定により表決を委任した者は、理事会に出席したものとみなす。
- 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事会出席者は、その議事の議決に加わることができない。
- (議事録)
- 第25条 理事会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事会出席者数(表決委任者がある場合にあたっては、その数を付記すること
- 第25条 理事会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。